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医療法人社団七仁会田園調布中央病院を、厚生労働大臣の定める開放型病院として運用するにあたって規定を定める。
田園調布中央病院は地域すべての医師に施設・設備を開放し利用できるものとし、その診療上の利用に便宜を図り、地域における診療所医師と病院との連携の円滑化、地域医療の一層の充実を期するものとする。
(登録医師)
| (1) | 地域の診療所医師は、登録により田園調布中央病院(以下、病院)の登録医となることができる。 |
| (2) | 登録医は、自分が紹介入院せしめた患者を、病院において診察し、カルテおよび検査データを参照し、所見および治療上の意見をカルテに記入する権限を有する。 |
| (3) | 登録医は、来院時に所定の名札、白衣を着用する。 |
| (4) | 登録医は、ナースステーションにおいて、紹介患者を診察した旨を所定の用紙に記入する。 |
(病院)
| (5) | 病院は、開放型病院専用病床を7床設ける。 (開放型病床は213号室、216号室、217号室、322号室、323号室、401号室、408号室の各1床とする) |
| (6) | 病院は、開放型病院であることを患者に公示し、趣旨説明および登録医院の提示を行なう。 |
| (7) | 病院は、紹介入院患者の医療責任を有する。登録医が病院において紹介患者に対し手術等の治療および検査を行なう場合、その責任範囲について病院と個別に取り決める。 |
| (8) | 病院は、開放型病院の運営の担当者を置く。 |
この運営規定は平成14年7月22日より施行し、必要に応じ改定する。
平成15年2月19日 改訂